ゴルフ場の運営会社と協議の末、ゴルフ会員権の預託金を一部回収する合意ができた解決事例

ご相談

Xさん(80代、男性、無職)は、30年ほど前、Y社が運営するゴルフ場のゴルフ会員権を知人から購入し、入会しました。預託金の額面は数百万円でした。
Xさんは、長年、そのゴルフ場でプレイを楽しみましたが、近時、高齢となり、ゴルフ場を退会して預託金の返還を受けたいと考えました。
ところが、ゴルフ場に問い合わせたところ、「たしかに預託金を預かったが、業績不振につき返せない。」などと言われ、ゴルフ会員権の買取会社を紹介されました。
そこで、買取会社に問い合わせると、ゴルフ会員権の買取価格はわずか5万円と言われてしまいました。
Xさんとしては、できれば預託金を返還してほしいが、かりに返還がなくても、将来の相続の際、子ども達に迷惑がかかるのは困るので、会員権を処分したいと考え、当事務所に相談しました。

当事務所の活動

いわゆるバブル時代に多額の預託金を集めたゴルフ場が、バブル崩壊後、預託金を返還できなくなる事例が多いのは皆さんご承知のとおりです。
ただ、当事務所は、Y社が、Xさんの問い合わせに対し、なしのつぶでではなく、一応の対応を行っていることから、なお余力があり、交渉次第で返金額が増える可能性があるとにらみ、提訴も辞さないとの構えで、Y社の担当者と交渉を重ねました。

活動の結果

交渉の結果、Y社から、預託金全額の返還はできないが、その2割であれば2年弱の分割払いで返還に応ずる、との回答を得ることができました。
2割では少ないようにも思われましたが、XさんやY社の話からY社が同様の請求を多数受けていることは想像に難くなく、時間をかけて深追いすると、Y社が破綻し、結局預託金の返還を受けられないおそれがあること、Xさんとしては、当初5万円での会員権売却を覚悟していたことから、Y社と和解することとしました。
もっとも、たんに2割の金額で和解すると、その2割の金額すら支払われない場合、結果的に、返金がないまま支払義務が2割に減らされるという最悪の結果となります。
そこで、その2割の金額を完済しない場合、残りの預託金に相当する違約金を支払うとの条項を盛り込みました。
和解後、Xさんは、当初覚悟していた5万円をまもなく回収し、さらに回収を続けています。

解決のポイント

預託金の返還をどの程度受けることができるかについて、不動産登記簿など、相手方の財産状況を調査する方法には限界があります。
ただ、交渉中の相手方の話は情報の宝庫であり、よく耳を傾けると相手方の財産状況をある程度うかがい知ることができます。
当事務所は、こうした交渉ノウハウをもとに、無理のない形で債権回収に関する和解を実現することができました。

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