事案
Fさんは,かつての借金返済による過払金の回収を当職に依頼しました。
問題点
ただFさんは,生活保護を受けているため,生活保護当局から,回収後の過払金を生活保護法に基づき返還するよう求められていました。
当事務所の対応
当職は,Fさんがこれまで親族から「借金」として金銭援助を受けていたことに着目し,Fさんの親族に債権調査票を送るなどしてFさんの債務を確認し,回収した過払金を親族に返還することで,生活保護法に基づく返還を免れることができました。
たしかに過払金を生活保護当局に返還するのも親族に返還するのもFさんの手元に金銭が残らないのは同じですが,親族に返還することにより,Fさんは,親族の信頼を取り戻すことができ,喜んでおられました。