知人への貸付金を、知人の資力を踏まえ、できる限り回収できた解決事例

ご相談

Xさん(60代、男性、自営業)は、20年以上前に、知人であるY(60代、男性、職業不詳)に、数回に分けて合計1000万円以上の金銭を貸し付けた後、それらをまとめ、1本の貸金にしていました。
Yは、約定よりも少ない金銭を支払い続けていましたが、近時、支払いが滞りました。
そこで、Xさんは、残金を何とか回収したいと思いましたが、どのようにしてよいかわからず、当事務所を訪れ、債権回収を依頼しました。
Xさんは、Yの土地建物に抵当権を設定してもらっていましたが、2番抵当であり、1番根抵当が依然残っていました。

当事務所の対応

当事務所は、早速、約定金利を踏まえ貸付残金を計算したところ、これまでのYの返済は、金利分にも満たず、未払金利を含め、数千万円の貸付債権等が残っていることがわかりました。
そこで、Yに対し、内容証明郵便にて右計算上の金額を請求しました。
すると、Yは、弁護士を付け、当初の数回にわたる貸付そのものを争うとともに、Yの無資力を主張してきました。
当事務所は、判例上、当初の貸付の不存在に関する立証責任が債務者側にあることを指摘しつつ、法的措置も辞さないとの姿勢で交渉しました。
ただ、調査の結果、抵当に入っているYの土地建物を考慮しても、Yの資力が乏しいことはほぼ間違いなく、提訴→判決→執行と手続きを進めても、回収は困難な状況でした。
他方、Yは、年金など月々の定期収入があることは確認できました。
また、Yは、土地建物の抵当権をできることなら外してもらいたいと考えている様子でした。
そこで、当事務所は、完済後の抵当権抹消と交換条件で、Yにできる限りの支払をさせるとの和解を探りました。

当事務所の対応の結果

その結果、まとまった金額の頭金と、残金の分割払いを内容とする和解を成立させることができました。
Xさんは、もはや支払ってもらえないものとあきらめていた貸付金がある程度戻ってきて、喜んでおられました。

解決のポイント

債権回収においては、訴訟で判決を取っても、債務者の支払意思や能力がない場合、絵に描いた餅になるおそれがあります。
当事務所は、事前調査と債務者代理人との交渉内容から、債務者の資力を把握しつつ、債務者にムリのない和解を行うことにより、本件の現実的な解決を図ることができました。

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