・遅刻や早退,無断欠勤を繰り返す社員がいる
・注意すると逆切れし反抗する・・
・こうした問題社員の存在が,職場の士気を下げ困っている
・問題社員をなんとかしたい・・
こうした問題社員に関するご相談が当事務所に寄せられています。
陥りがちな対応
ちゃんと賃金を支払っているのに,仕事をしないとは,許せない!
企業側は,そのように考え,こうした問題社員に対し,出勤停止や懲戒解雇など,ついつい厳しく望んでしまいがちです。
しかし,そうした対応は大変危険です!
なぜなら,そうした出勤停止や懲戒解雇は,就業規則上の懲戒事由が認められ,かつ,懲戒事由に見合った軽い懲戒処分を行い,それでもだめな場合に初めて懲戒解雇などの重い懲戒処分を行う,といった配慮が必要なので,たいてい無効とされるからです。
正しい対策
まずは就業規則の懲戒処分に関する条項をよく読み,どういう懲戒事由があると,どのような懲戒処分を行うことができるのかを確認しましょう。
次に,懲戒事由を認定することができる程度の資料を集めましょう。
そして,そうした資料がある場合は,まずは戒告などの軽い懲戒処分を行いましょう。
軽い懲戒処分を繰り返してもなお改善がみられない場合に初めて,出勤停止や,最終手段としての懲戒解雇を行いましょう。
こうした対応について,御社自身では困難な場合は,労務に強い弁護士に相談しましょう。
問題社員対策を機に労働トラブル予防を
問題社員の存在は,御社の労務管理の問題の中の氷山の一角にすぎません。
問題社員対策を機に,労務に強い弁護士を入れ,問題社員対策を含む労務トラブルの予防全般を行うことを強くお勧めします。