電通事件は他人事ではない!

  • 月50時間以上残業させている
  • 残業時間を実際より少なく申告させている
  • うつで休みがちな従業員がいる

もしあなたの会社が上記の項目に1つ以上当てはまる場合は、そのまま放置すると、従業員や会社に悲惨な結果が待ち受けているかもしれません。

電通事件は、まさしく、上記のような長時間労働が過労死(過労自殺)を生んだというものです。

電通事件とは?

大手広告代理店の電通に勤めていた女性(当時24歳)は、東大卒業後の平成27年4月に電通に入社し、インターネット広告などを担当したものの、本採用となった同10月以降業務が増加し、同11月上旬にはうつ病を発症したとみられ、同12月、東京都内の社宅から投身自殺しました。

労基署によると、発症前1か月の残業時間は月約105時間に達しており、その2か月前の約40時間から倍増していたとのこと、女性は「土日も出勤しなければならない」、「本気で死んでしまいたい」などとSNSで発信していたということです。

この事件は、平成28年9月に労災認定、同10月に東京都労働局が電通本社などを任意の立ち入り調査、同11月には強制捜査に切り替え電通本社を家宅捜索、同12月28日に電通と幹部を書類送検へと発展しました。

今後、民事・刑事の両面での責任追及が行われる見込みです。

実は過去にも有名な電通事件が・・

平成3年8月にも、電通に入社して2年目の男性社員(当時24歳)が自宅で自殺し、電通は、裁判で総額1億6800万円もの損害賠償金等が課せられました(最高裁平成12年3月24日判決)。

これは、過労に対する安全配慮義務を求めた最初の事例であり、この訴訟をきっかけとして過労死(過労自殺)を理由にした企業への損害賠償請求が頻発するようになったと言われています。

(関連記事)損害賠償金は労災保険でカバーしきれない!

あなたの会社も他人事ではない

第二の電通事件は、長時間労働が常態化している会社であれば、いつでも起こりうるものです。

長時間労働が常態化している会社は、第二の電通事件が起きないよう、早急に就業規則をはじめとする長時間労働の是正を行う必要があります。

長時間労働の是正を機に労務トラブル全般の予防を

長時間労働の是正は労務問題の氷山の一角にすぎません。

長時間労働の是正を機に、労務に強い顧問弁護士を付け、労働トラブル全般の予防を行うことをお勧めします。

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
開所以来、姫路エリアに密着。使用者側労働問題に注力。経営法曹会議会員。

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