相続人全員のハンコがなくても被相続人の預金の払い戻しを受けることができるケース

事案

親族が亡くなったので、相続人の1人であるMさんは、銀行に対し、その親族の預金の払い戻しを求めました。しかし、銀行から、払い戻しには相続人全員のハンコが必要だと言われました。そこで、Mさんは、相続人全員のハンコをもらおうとしたのですが、他の相続人はハンコを押してくれません。

問題点

判例によれば、銀行は、相続人が預金の払い戻しを請求した場合、少なくともその相続分については払い戻しに応じなければならないはずですが、現実には、後日のトラブルを嫌って払い戻しに応じない銀行がまだ多く存在します。

当事務所の対応

このような場合は、弁護士が事件を受任することで、銀行に対し、相続関係や判例の内容、後日のトラブルの可能性がないこと等を示しつつ、少なくとも相続分の払い戻しに応ずるよう説得し、それでも払い戻しがない場合は、訴訟を提起するなどして、預金の払い戻しを実現しています。

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