行政指導を利用し過払金を回収したケース

最終更新日 2022年12月16日

事案

Jさんは、長年にわたり複数の貸金業者から借り入れと返済を繰り返してきたため、多額の過払金が期待されました。実際、貸金業者に受任通知を送ると、多くの貸金業者から取引履歴が開示され、過払金発生が確認できました。しかし、ある貸金業者は、受任通知を送っても取引履歴を一部しか開示してきませんでした。

問題点

このような一部開示の場合、開示されていない取引履歴を再現し、これに基づき貸金業者に過払金請求をするという推定計算に基づく請求が考えられますが、Jさんの記憶以外に取引を再現する材料の乏しい本件では、訴訟になった場合苦しいと思われました。また、かりに取引履歴が全部開示されても、弁護士の間では、その貸金業者が過払金を任意に支払ってくることはまずないし、執行も困難であるとの話でした。

当事務所の対応

そこで当職は、貸金業者が監督官庁の監督を無視できない立場にあることに着目し、監督官庁に対し、取引履歴不開示を理由として業務改善命令等を求める申告書を提出するとともに、監督官庁の担当者を通じて貸金業者と粘り強い開示の交渉をすることにより、その貸金業者に取引履歴をほぼすべて開示させることができました。そのうえで、なおも行政処分を求めることも辞さないとの態度でその貸金業者と交渉した結果、和解によりその貸金業者から過払金の一部を回収することができました。

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